【夏季における特例】マナーの向上に関する条例

2021-07-01

 本日から「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例」(以下、マナー条例)の夏季における特例が適用されます。

 今年は昨年と同様に鎌倉市は海水浴場開設を断念しました。そのため、「鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例」が適用されないため、マナー条例を改正し、以下の特例を追加いたしました。


(令和2年夏季における特例)

2 令和2年7月1日から同年8月31日までの間においては、第4条、第5条及び第6条に定めるもののほか、次の表に掲げる行為について、市及び事業者は当該行為の防止に努めるものとし、市民及び滞在者等は当該行為を行わないよう努めるものとする。 

材木座六丁目から坂ノ下に至る区域並びに腰越二丁目及び腰越三丁目の 区域に接する別に定める範囲の海岸において行う次に掲げる行為
⑴ 音響機器等を用いて音楽や音声を発すること(公共性又は公益性の  高い行事等を行う場合であって、市長が特に認めるときを除く。)。  ⑵ 飲酒すること。 ⑶ 喫煙すること。   ⑷ バーベキューを行うことその他裸火を使用すること。

 区域については、材木座六丁目から坂ノ下に至る区域に接する海岸、腰越二丁目及び腰越三丁目の区域に接する海岸になります。