6月臨時会
本日、6月臨時会が行われ、「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について」と所属する市民環境常任委員会で審査を行いました。
今回の条例改正案は、今年も海水浴場開設を断念したため、海水浴場における条例である「鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例」による規制ができないために、通常海水浴場を開設している、腰越・由比ヶ浜・材木座のエリアに対して、努める事項を定めた条例の制定を行おうとするものです。
海水浴場を開設しないため、海岸において飲酒や喫煙等を禁止事項ではなく努力規定であることは理解したものの、海水浴場のマナー条例には含まれている入れ墨については規制はなく、せめて同様の内容で努力規定として定められないかと要望をしました。海水浴場はなくても夏は海に人が訪れますので、誰もが安心して過ごせる環境を整えるためにも、条例改正議案について賛成をいたしました。
また、提出されました「陳情第5号 鎌倉市による海水浴場開設中止に伴う関連事業者救済についての陳情」についても審査いたしました。
当陳情の要旨は海水浴場開設中止により事業の機会を失った「海の家」を生業とする事業者への金銭的救済措置を求めるとともに、行政が意思決定に至るまでのプロセスに関して鎌倉市議会に検証を求めるものです。
私は質疑の中で、「海水浴場開設に向けた今年の流れ・協議内容」「開設・不開設の判断のタイミング」「市として、どのようにしたら開設できたのか、市からの提案や組合からの提案について」「神奈川県との協議や連携」「近隣自治体では開設することで海を守るという考えもあるが鎌倉市としての考え方」「救済制度の構築や実行することはできるのか」、そして「今後に向けての動き」等を議論させていただきました。
陳情につきまして、会派として、取り扱いについては継続審査とさせていただきました。理由としましては、『海水浴場開設を断念したことに対しての、陳情者を含む組合の方々に対しての大変なことであると認識しております。今回の陳情には要旨が2つあると理解しています。後段の部分の検証の点は、議会としてもしっかりとやっていくべきであり、本日、各委員から、さらには番外からも様々な角度で質疑が行われました。しかし、金銭的救済措置の構築をどういった形にしたら良いのか、具体的に見えないことであり、現時点で「こうするべき」と断言できるほどでない。行政側も法的な面からも難しいとの答弁があり、何かしらと思っているかもしれませんが答えを持ち合わせていない状態です。しかし、だから何もなしで来年までということではなく今年のことも含めて、まだ新型コロナウイルスで先は不明でありますが、来年は開設するために、近隣住民や市民を含め、改めてきちん協議や考えを出し合っていく方向にしていただきたいと思います。ですので、前向きに組合の皆様と話し合っていくということを強く要望いたしますが、現時点では継続審査とさせていただきます。』
【鎌倉市議会 委員会等録画配信】:市民環境常任委員会